市内9工種を格付け 建築など4工種で点数を変更(真岡市)

[2025/3/12 栃木版]

 真岡市は、2025・26年度の建設工事入札参加資格者格付けをまとめた。市内業者のみを対象に、A・B・C・Dの4等級に分けて格付けを実施している。土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、舗装、造園、水道施設、解体の9工種でそれぞれ格付けを行った。格付けは、経営事項審査の客観点数と市独自の技術評価点数の和で算出される総合点数で行っており、各等級の発注対象の基準額は前回と同じとなっている。技術評価点数は、10項目で加算している。=4面に入札参加者格付け名簿

 技術評価点数は[1]市および市内各土地区画整理組合の発注工事の工事成績[2]市優良建設工事表彰の実績[3]指名停止等措置容量に基づく文書注意および指名停止の措置状況[4]障害者の雇用状況[5]保護観察対象者等の雇用状況[6]次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出の有無、または同計画の実績等に対する認定の有無[7]女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出の有無、または同計画の実績等に対する認定の有無、もしくは県の男女生き活き企業認定制度に基づく認定の有無[8]建設会社における災害時の基礎的事業力認定の有無[9]市消防団員の雇用状況[10]建設業労働災害防止協会への加入状況-の10項目で加算している。

 格付けを構成する総合点数についてA等級は、土木が910点以上、舗装が770点以上、電気が730点以上、とび・土工・コンクリートと解体が700点以上、水道施設が660点以上となっている。今回から建築は820点以上から800点以上、管が790点以上から760点以上、造園が720点以上から700点以上に変更された。土木もC等級は700点未満620点以上、D等級は620点未満に変更した。

 格付けは工事件数の最も多い土木一式が、A~Dの4等級、建築一式・管工事・舗装工事の3工種をA~Cの3等級、電気、とび・土工・コンクリート工事、造園、水道施設、解体はAとBの2等級で区分した。

 A等級の業者数は、土木18、建築13、とび・土工・コンクリート12、電気2、管15、舗装24、造園11、水道施設11、解体19となっている。格付け無しの工事では、市内業者として塗装が10、石工事が3、鋼構造物・しゅんせつ・機械器具設置・電気通信・さく井・消防施設にそれぞれ1業者が申請している。

 総合点数を構成する市独自の技術評価点数は、[1]認定日前々年の1月1日から前年の12月31日までに完成した、1件130万円以上の工事成績と受注件数[2]過去2カ年における市優良表彰の受賞回数[3]指名停止措置-で加点・減点する。

 これらに加え[4]障害者の雇用状況(雇用で10点加点)[5]保護観察対象者等の雇用状況(雇用で10点加点、管轄保護観察所への協力雇用主登録で5点加点)[6]次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の計画策定届出で5点加点、計画届出に加え計画の実績等に対して認定を受けている場合は10点加点[7]女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画策定届出で5点加点、計画届出に加え計画の実績等に対して認定を受けている場合は10点加点、県の男女生き活き企業認定制度に基づく認定で10点加点(いずれかの加点とする)[8]建設会社における災害時の基礎的事業力認定で10点加点[9]市消防団員の6カ月以上の雇用で10点加点[10]建設業労働災害防止協会への加入で10点加点-の措置が行われる。

 [1]については、工事成績が70点以上の場合(59点以下の成績が含まれないこと)、(工事成績の平均点数-69)×(受注工事件数の平方根)×2+20点(小数点以下は切捨て)で、平均点数と平方根は少数第3位以下切捨てとする。建設共同企業体が請負った工事は、構成員それぞれの工事成績が当該工事の成績である1件の工事を施工したものとして産出する(請負金額は、総額により判断)。

 優良表彰の受賞実績は、受賞対象工種ごとに受賞回数に10点を掛けた数字とした。また、JVの実績は受賞回数に半分の5点を掛けた数字としている。

 指名停止措置について、文書注意は2回以上で5点減点、指名停止は2週間未満が5点減点、2週間以上1カ月未満が10点減点、1カ月以上が15点減点となる。複数回の措置は、各措置の点数の合計を減点する。

 技術評価点数はこれら5項目の和で算出され、経営事項審査の客観点数との合計により総合点数と格付けが決まる。

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