地域精通度の比重増す 総合評価で配点見直し(東北整備局)

[2024/11/9 宮城版]
 東北地方整備局は、総合評価落札方式のうち、施工能力評価型の評価項目と配点を見直す。品確法の改正を踏まえて地域建設業を維持していく観点から、企業の能力等で地域精通度の配点をアップする。技術者の能力等では新たな評価項目に「地域精通度」を設ける。年明けに発注する工事から運用する考え。

 見直しの内容を見ると、企業の能力等は、地域精通度の項目にある地理的条件(本支店、営業所の所在地)について、配点を最大2点から最大3点に増やす。

 評価基準は、対象の地域内に本店ありで3点、地域内に支店または営業所ありで1.5点、地域内に拠点なしで0点とする。

 技術者の能力等は、「配置予定技術者の施工経験(海外認定・表彰制度による海外実績含む)」を最大7点から最大5点、「工事成績評定点」を最大7点から最大5点に減らす一方で、新規に地域精通度(地理的条件)の項目を設け、「配置予定技術者の居住地」に3点を加点する。

 評価基準は対象の県内に居住地ありで3点を与え、居住地なしで0点となる。

 今回の見直しは、全国で自然災害が多く発生するようになり、災害対応には地域の守り手として大きな役割を果たす地域建設業の維持が必要なため、地域に精通した地域建設業や技術者の活躍が不可欠と判断したことによる。

 また、技術審査では配置予定技術者の同種・類似工事の経験や工事成績評定など実績を重視する傾向にあり、それがベテラン技術者による配置予定技術者の固定化を招き、若手技術者の配置の妨げとなっているため、若手技術者の育成・定着の観点からも配点を見直した。

 同局は今回の見直しに関し、8日に総合評価委員会を開催し、有識者に内容を審議してもらい、了承を得た。

 有識者からは配置予定技術者の居住地をどのように確認するのかといった質問が出された。これに対して同局は、監理技術者は監理技術者資格証、主任技術者はそれに代わる身分証の提出を求めることにしている。

 なお、施工能力評価型は同局が発注する工事の9割程度を占めており、事務所発注のほぼ全ての工事で適用されている。

Comments are closed.


Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project.