公共建築を原則木造化 木材利用方針の改正 民間含め建築物全体で(栃木県林業木材産業課)
[2023/6/21 栃木版]
県林業木材産業課は、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環で「とちぎ木材利用促進方針」を改正する。公共建築物等の木造・木質化を図る範囲を拡大して、2階建て以下で延べ面積3000平方m以下の建築物は原則木造化とするほか、民間建築物を含めた建築物全体の木材利用の一層の促進を図る。改正は7月上旬を予定し、改正後は改正方針の周知を図るとともに、市町方針の改正に向けた支援を行う。
この改正は、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなど県産木材利用への関心の高まりを踏まえ、2021年10月に改正施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物等の木造・木質化の促進を規定した「とちぎ木材利用促進方針」を改正するもの。今回は、県が木造・木質化を図る公共建築物等の範囲を拡大するとともに、民間建築物を含めた「建築物全体」のより一層の木材利用の促進を新たに追加した。
改正案では、県が整備する公共建築物等における木材利用の目標として、2階建て以下で延べ面積3000平方m以下の建築物は原則木造化とする。また、木材利用促進の基本的事項として▽民間建築物を含めた「建築物全体」の木材利用の促進に必要となる先進的な木造技術の普及や人材育成などの実施▽建築物木材利用促進協定制度の周知および締結への取り組み▽木材コーディネート人材の助言等を活用-に取り組む。
このほか、建築物の木材利用の促進の意義や基本的方向では、木材利用を促進し森林整備を推進することで林業・木材産業の成長産業化とともに、脱炭素社会の実現にも貢献する。建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項では、木材の安定供給に向けた林業の生産性の向上、木材の需給に関する情報提供、木材の安定的な供給・調達に関する合意形成を促進。その他建築物における木材の利用の促進に関する事項では、県の方針に即した市町方針の改正に向けた支援を行う。
「とちぎ木材利用促進方針」は11年に制定され、16年に改訂していた。今回は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき改訂する。