指定型の範囲を拡大 ICT活用 構造物工と法面工が追加 4週8休制を新たに導入(県検査指導課)

[2023/4/6 茨城版]
 県検査指導課は1日付でICT活用工事に係る実施要領の改定と新設を行った。このうち、改定では発注者指定型とチャレンジいばらきI型の適用範囲を拡大するため、適用基準である土工量(掘削または盛土)について、従来の7000立方m以上から、5000立方m以上の工事に引き下げた。また、対象工種の拡大として、構造物工と法面工を追加した。このほか、週休2日制促進工事の実施要領では、新たに4週8休制(月単位)を導入するとともに、発注者指定型の適用範囲の拡大を行った。いずれの改定も1日以降起工決議する工事から適用となる。

 本県がこれまで実施してきたICT活用促進工事の方式は、土工では発注者指定型と受注者希望型、チャレンジいばらきI・II型の4方式を展開。このうち、チャレンジいばらきI・II型は本県独自の方式となる。

 I型は3次元データの扱いについて、県内で可能になることを目的に、県内業者に任せる形式。一方、II型はICT建機を使用する必要はないが、建設会社自らが3次元測量と設計を実施する形式となっている。これはICT工事の中で、生産性向上のカギとなる3次元データの扱いに受注者が慣れ、今後のICT施工へスムーズに対応できるようになることを目的としている。

 今回の改定では、ICT土工の適用範囲を拡大するため、発注者指定型とチャレンジいばらきI型の土工量について、7000立方m以上から5000立方m以上への引き下げを行った。これに伴い、発注方式は5000立方m以上が発注者指定型またはチャレンジいばらきI型、3000立方m以上5000立方m未満が受注者希望型、3000立方m未満がチャレンジいばらきII型または簡単活用型を採用することになる。

 また、発注者指定型とチャレンジいばらきI型における活用プロセスの選択制の拡大も実施。これまでは、ICT活用で生産性向上が見込めないと判断された場合、ICT施工のみを従来型に変更することができた。今回の改定により、受注者の柔軟なICT活用を促進するため、すべてのプロセスで従来型手法への変更が可能となった。ただし、1つ以上のプロセスの実施は必須と明記している。

 対象工種の拡大では、構造物工と法面工を新たにICT活用促進工事の工種に追加した。これはICT活用や工事の安全性向上を目的として実施するもの。対象となる工種は構造物工が橋台工と橋脚工、法面工が植生工と吹付工、吹付法枠工となる。

 発注方式は構造物工が原則、受注者希望型とする。一方、法面工については、発注者が対象を選択して、受注者希望型で発注することになる。

 ICT活用の対象プロセスでは、出来形管理と納品が必須となる。3次元起工測量と3次元設計データ作成は選択可能とし、施工は従来通りとしている。

 同課では、1日付で週休2日制促進工事の実施要領の改定も行った。今回は、4週8休制(月単位)の導入と、発注者指定型の適用範囲の拡大を実施した。これらの改定は、約1年後に迫る建設業の時間外労働の上限規制に対応するための取り組みとなる。

 本県ではこれまで、完全週休2日制の取り組みを推進してきた。ただし、2024年の建設業問題が直前に迫っていることを踏まえ、4週8休の取り組みでも可とするよう要領を変更。あわせて、発注者指定型については、これまでの「予定価格3000万円以上の土木一式工事」から「予定価格3000万円以上の工事」へと範囲を拡大し、すべての業種で完全週休2日または4週8休制に取り組めるようにした。

 詳しい問い合わせは、県土木部検査指導課(電話029-301-4370)まで。

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