電子申請を導入へ 建設業許可と経営事項審査 来月10日から適用開始に(県監理課)

[2022/12/16 茨城版]
 県監理課はこのほど、建設業許可と経営事項審査の申請について、23年1月10日から電子申請を導入することを明らかにした。電子申請の導入により、移動や事務負担の削減、新型コロナウイルスの感染拡大防止につなげていく。また、県では電子申請の導入にあわせて、建設業許可や経営事項審査で取り扱いの一部で改正を行う。主なものでは、建設業許可で県独自の許可番号の引継ぎ制度の廃止を実施。経営事項審査では、提出書類の簡素化や審査完了票の廃止などを盛り込んだ。

 電子申請の対象となる手続きは、建設業許可では、▽許可申請(新規・更新等)▽変更等の届出(事業者の基本情報等)▽廃業等の届出▽決算報告──で、経営事項審査では、▽経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)▽再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)──となる。

 電子申請システムの概要や説明については、国土交通省のホームページで確認することができる。なお、操作マニュアルについては、後日公開される予定だという。

 今回の導入にあわせて、県では建設業許可申請と経営事項審査の改正を行う。このうち、建設業許可申請では、これまでの県独自の制度を廃止し、全国基準に統一する。

 廃止となるのは、許可番号の引継制度。この制度は、個人事業主の事業承継や法人成りの申請、うっかり失効の申請(更新期間である5年を過ぎてしまった場合で、すぐに気が付いて申請)を行う場合、許可番号が引継げるというもの。

 このうち、個人事業主の事業承継や法人成りに伴う許可番号の引継ぎについては、建設業法の改正で20年10月から認可という新しい制度でもできるようになった。認可制度は、事業の引継ぎで生じるタイムラグをなくすことを目的としたもの。さらにこの認可制度では、手続きに関する費用が無料のため、本県独自の制度である許可番号の引継ぎよりも優れた制度となっている。そこで県では、今回の電子申請導入というタイミングにあわせて、本県独自の許可番号の引継ぎ制度を廃止することになった。

 なお、うっかり失効に伴う許可番号の引継ぎについては廃止となる。これらについては、23年1月1日から適用される。

 経営事項審査の改正では、審査項目に新たにワーク・ライフ・バランスに関する取り組みの状況やCCUSの実施状況を新設する。また、建設機械の保有状況の項目は拡大を行う。すべての種類のダンプと、締固め機械、解体用機械、高所作業車(作業床高さ2m以上)を加点対象に追加し、1台につき1点で、上限は15点となる。さらに、国または国際標準化機構が定めた規格による登録状況にはエコアクション21の認証を追加し、配点は3点とする。

 また、電子申請の導入にあわせて、確認資料の簡素化と審査完了票の廃止を行う。このうち、確認資料の簡素化では、工事台帳と施工体系図の提出を不要とする。作成する書類数が減ることで、受注者の負担軽減が期待できる。

 審査完了票は、審査が完了したことを証明する書類。経営事項審査では、審査完了から通知までの処理に時間がかかることがあり、場合によっては入札に参加できない事態も発生する可能性があるという。そこで県では、独自に、審査が完了した時点で完了票を発行するという措置をとってきた。

 しかし、1月からは電子申請を導入することになり、審査終了後、速やかに結果通知を送付できるようになる。このため、審査完了票を廃止することを決定した。廃止時期は23年4月からを予定する。

 なお、県が行う建設業許可と経営事項審査の改正は、書面申請の場合にも適用される。

 県監理課の担当者は「ぜひ電子申請を使ってほしい。県としても書類の簡素化などに取り組むので、その利便性を実感してもらえれば」などとコメントしている。

 詳しい問い合わせは、県監理課建設業担当(電話029-301-4334)まで。

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