条例改正案 可決 水道3事業へ民間参画 年度内に事業者募集(宮城県)

[2019/12/18 宮城版]
 宮城県議会11月定例会の本会議が12月17日に開かれた。水道3事業の官民連携運営について、宮城県が提出していた条例の改正議案が可決された。これを受け宮城県は、水道3事業に民間が参画できる条例を12月24日に施行する方針。2020年3月までに特定事業を選定し、運営権者の特定に向けて事業参画の希望者を募集する。
 宮城県が構想する水道3事業の官民連携運営を実現するためには、今の条例において▽民間事業者の選定手続き▽公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準▽公共施設等運営権者が行う業務の範囲▽利用料金に関する事項──を定めなければならない。
 官民連携運営には導入に慎重な意見があり、11月定例会では激論が交わされた。本会議では与野党が賛成、反対の討論を行った後、採決した。その結果、賛成多数で条例の改正議案は可決された。
 可決成立を受け、宮城県は同条例を12月24日に施行する。現在、取りまとめている実施方針案も成案化し、月内に改めて公表する見通し。
 水道3事業の官民連携運営では、広域水道事業(2事業)と工業用水道事業(3事業)、流域下水道事業(4事業)に係る施設を宮城県が引き続き保有しながら、運営権を取得した民間企業がサービスを提供し、施設の維持管理を行っていく。
 これについて宮城県は、来年3月中に運営権を売却する特定事業を改めて選定し、公表する。また、運営権者の特定に向け、資格要件などをまとめた募集要項を公表する。そして3月中に事業者の募集を開始する考え。
 応募者できるのは一定の実績を満たす単体企業か、条件を満たす企業を含んだコンソーシアムとする予定。単体企業またはコンソーシアムには▽水道事業で、1日当たり2万5000立方m以上の浄化能力がある急速ろ過方式の浄水場で、運転管理業務を3年以上元請けした実績▽下水道事業で、1日当たり10万立方m以上の処理能力がある終末処理場(標準活性汚泥法と同等以上)で、水処理施設の維持管理業務を3年以上元請けした実績──などを課す。日本法人の取得を義務付ける。
 審査は2段階に分け、1次審査で資格や実績、2次審査で提案内容を審査する。応募者と競争的対話を行いながら審査を進め、2021年3月ごろまでに優先交渉権者を選定する。
 官民連携運営の実施は、2022年4月1日を予定している。

Comments are closed.


Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project.