10月に分譲先を再募集 新市街地の公益・業務用地 15者の立地決定(石巻市)

[2016/8/24 宮城版]
 石巻市は、新市街地4地区の公益的施設用地を対象に、分譲相手を再公募する考えだ。公募に先立ち、9月まで災害危険区域等の用地協力者から優先的に申し込みを受け付ける。ここで申し込みがなかった区画について10月ごろに分譲相手を一般公募する。現時点では、新渡波、新渡波西、新蛇田南、新蛇田南第二の4地区で計14画地が空き区画となっている。新市街地の公益的施設用地は、3月に第1弾目の分譲相手を募集し、これまでに5地区で計15事業者の立地が決定、すでに4者と分譲契約を結んだ。

 市が3月に分譲用地を募集したのは、新渡波、新渡波西、あけぼの北、新蛇田南、新蛇田南第二の5地区で、いずれも沿道業務用地。ここで15事業者の分譲区画が決まり、4月に登録した。15事業者の分譲面積は、32画地の計2万1139平方m。

 立地する主な業種を見ると、老人福祉・介護事業所、美容室、ペットショップ、インテリアショップ、水産加工販売、飲食店、ドラッグストア、衣料スーパー、果実小売店など。

 このうち、すでに分譲契約を結んだのは、新渡波のコンビニ、新渡波西のガソリンスタンド、あけぼの北の電気機器小売店、新蛇田南のテナント。今後に建築着工が見込まれる。

 一方、公益的施設用地で空き区画となっているのは、面積が計1万0153平方m。内訳は、新渡波が4画地で計2900平方m、新渡波西が2画地で計1128平方m、新蛇田南が6画地で計2667平方m、新蛇田南第2が2画地で3458平方m。新蛇田南の一部を除く画地は、土地造成が完了している。

 3月に募集した際の申込資格は、自らが募集業種に適合した施設を建設し、事業を営む者で、契約締結から12カ月以内に建物の建築に着手できることなど。事業開始日から満5年が経過するまでは、土地や建物を売買、贈与、交換するなどして所有権を第三者に移転してはならないとしていた。

 新市街地の5地区は、土地区画整理事業で造成いずれも工事を進め、新蛇田南第二を除く4地区には、震災被災者などが順次、移り住んでいる。市は公益的施設用地に生活利便施設の整備を促すことで、移転者が早期に生活再建できるようにする。

Comments are closed.


Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project.